ステマ告示が制定(令和5年10月1日からスタート)

ステマ告示が制定(令和5年10月1日からスタート)

景品表示法の指定告示の一つとして、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(いわゆるステマ告示)が、令和5年10月1日に施行されました。
 この告示が制定される前から、ステマ(ステルスマーケティング)は、一定の要件を満たせば景品表示法の優良誤認表示に該当する場合があるとされていましたが、この告示により、景品表示法上問題とされるステマとはどのようなものかが明確になったと言えます。
 ステマ告示では、①事業者の表示(事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示)であって、②一般消費者が、「事業者の表示」であると判別することが困難であるものがステマに該当するとされており、規制対象者は、商品・サービスを供給する事業者(広告主)となります。
 ステマに該当するかどうかの具体的な基準や考え方については、『「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準』(令和5年3月28日 消費者庁長官決定)が出されていますので、そちらを参考にしてください。

(2023年11月30日)