広告に対する規制
ネット通販業者が広告をしている場合に、広告の中に表示すべき事項や、誇大広告の禁止などが定められています。
最終確認画面(特定申し込み)に対する規制
注文者が商品を購入する最
ネット通販では、通常、販売用のサイトを作成して商品の広告が行なわれています。
もっとも、特定商取引法によって規制される「通信販売」は、ネットなどの通信手段によって商品の購入申込みを行なう場合を対象としており、「広告」をしていること自体は「通信販売」の要件とはされていません。
受注確認メールは、一般的に、注文があったことを確認するために機械的に送られるメールであり、注文に対する「承諾」とは異なるとされています。
例えば、東京地裁平成17年9月2日判決では、「受注確認メールは、買い手となる注文者の申込が正確なものとして発信されたかをサイト開設者が注文者に確認するものであり、注文者の申込の意思表示の正確性を担保するものにほかならないというべきである」として、受注確認メールを送ったことは、通販業者による承諾とは認められず、この段階で契約が成立したとはいえないと判示しています。