人を誤認させるような表示の禁止

人を誤認させるような表示の禁止

情報の送信が通信販売の契約申込みとなることについて、人を誤認させるような表示の禁止

①無償の契約であると誤認させるような表示

 例えば、最終確認画面において、「無料プレゼント」等の文言を強調することなどによって、ボタンのクリックが実は「有償」の契約の申込みのためのものであることが分かりにくいような場合

②ボタンを押すと申込みとなることが分かりにくい表示

 『「送信する」、「次へ」といったボタンが表示されており、画面上の他の部分でも「申込み」であることを明らかにする表示がない場合など、当該ボタンをクリックすれば何らかの情報の送信がなされ、次の画面に進むことは把握できたとしても、それが売買契約等の申込みとなるものと明確に認識できないような場合』(通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン)

契約条件の表示義務の対象事項(6つ)について、人を誤認させるような表示の禁止

規制のポイント

 最終確認画面において、表示事項を表示しており、それが不実の表示ではないものの、その意味するところを誤認させるような表示を禁止するものです

人を誤認させるような表示かどうかの判断方法

 『表示事項の表示それ自体並びにこれらが記載されている表示の位置、形式、大きさ及び色調等を総合的に考慮して判断される。また、特定の文言等の表示のみからではなく、他の表示と組み合わせて見た表示の内容全体から消費者が受ける印象・認識により総合的に判断し、消費者が誤認するような表示方法であれば「人を誤認させるような表示」に該当するおそれがある。』(通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン)

定期購入事案における誤認させるような表示の例

 『定期購入契約において、最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、その他の定期購入契約に関する条件を、それに比べて小さな文字で表示することや離れた位置に表示していることなどによって、引渡時期や分量等の表示が定期購入契約ではないと誤認させるような場合には法第12条の6第2項第2号に該当するおそれがある。特に、「お試し」や「トライアル」などと殊更に強調する表示は、一般的な契約と異なる試行的な契約である、又は容易に解約できるなどと消費者が認識する可能性が高いため、これに反して、実際には定期購入契約となっていたり、解約に条件があり容易に解約できなかったりする場合には同号に該当するおそれが強い』(通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン)
 『定期購入契約に関する条件について、別の契約に関する広告を間に挟んだ後に表示することや、「申込みを確定する」といったボタンの下に表示することなどによって、定期購入契約ではないと誤認させるような場合にも法第12条の6第2項第2号に該当するおそれがある』(通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン)

 

ガイドラインに見る、表示義務の対象に関し誤認させる例

解約(キャンセル)に関して誤認させるような表示の例

 『「いつでも解約可能」などと強調する表示は、消費者が、文字どおりいつでも任意に指定する時期に無条件で解約できると認識するため、実際には解約条件等が付いているにもかかわらず、「いつでも解約可能」などの表示をした場合には、「人を誤認させるような表示」に該当するおそれがある』(通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン)