①ネット通販業者によるネット広告
ネット通販では、通常、販売用のサイトを作成して商品の広告が行なわれています。
もっとも、特定商取引法によって規制される「通信販売」は、ネットなどの通信手段
特定商取引法によって、顧客の意に反して通信販売の契約申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるものが禁止されています。
そして、この省令の定めとして、「電子契約の申込内容を容易に確認・訂正できるようにしていない場合」が禁止対象となっています。
「変更」、「注文内容を修正する」、「前のページへ戻る」などのボタンの設定が提供されていないような場合のことです
≪ガイドラインに見る①と②の違反例≫
申込みの内容として、(申込者が自分で変更しない限りは)定期購入契約として申し込むようにあらかじめ設定してあるなど、一般的には想定されない設定がなされており、よほど注意していない限り、申込み内容を認識しないままに申し込んでしまうようなケースです。
もちろん、定期購入契約の内容自体が表示されていない場合や、定期購入契約の内容自体を誤認させるような表示を行っている場合等には、そもそも、最終確認画面に関する表示の規制違反となります。
≪ガイドラインに見る③の違反例≫