ネット通販における最終確認画面には、以下の6つの内容についての表示が義務づけられており、これに違反(表示しない or デタラメな表示(不実表示))すれば、行政処分の対象となるだけではなく、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という重い刑事罰の対象にもなります。
最終確認画面において、表示義務に従った表示をしていたとしても、画面の表示を全体として見たときに、消費者を誤認させるようなものであってはならないという規制で、これに違反した場合、行政処分の対象となるだけでなく、100万円以下の罰金という刑事罰の対象にもなります。
最終確認画面における表示義務の違反(表示しない or 不実の表示をする)や消費者を誤認させるような表示があった場合には、それによって契約内容を誤認した消費者は契約を取り消すことができます。
最終確認画面に関する表示規制は、契約申込みの際に、消費者が、特に重要な契約内容について、一覧性をもって正確に確認できるようにするための規制です。
表示すべき事項が多すぎると、消費者が一覧性をもって確認することが難しくなりますので、最終確認画面に表示すべきとされる事項は6つだけで、広告において表示すべきとされる事項と比べて限定されています。
さらに、最終確認画面において細かい内容まで必ず表示しないといけないとなると、記載量が増えすぎて逆に分かりづらくなってしまいますので、最終確認画面上に一言一句記載せずに、リンクなどで参照する方式も一定の場合に限って認められています。
ただし、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」において、「広告部分を参照させる形式(リンク表示を含む。)を用いる場合には、消費者が参照先のページで必要事項を容易に認識できるように表示していなければならない」とされていますので、リンク先のどこに記載があるかが分かりにくいようなものではダメということになります。
最終確認画面における表示規制は、最終確認画面において必要かつ適切な表示がなされているかどうかに着目するものですので、「広告」に際して必要な表示義務が果たされていたとしても、最終確認画面における表示規制が守られていることにはなりません。
したがって、「広告」と「最終確認画面」において表示すべきとされている事項について、内容的に重なる部分があるとしても、「広告」における表示と「最終確認画面」における表示の両方が必要になります。
もっとも、最終確認画面において、一定の場合にリンクをはることによって広告の記載を参照することは認められていますので、その場合は、広告において表示している内容が、最終確認画面における表示規制を同時に満たしているという扱いになります。