通信販売における「特定申込み」規制の対象となる最終確認画面
特定商取引法が定める通信販売のうち、以下の2つのいずれかにあてはまれば、「特定申込み」として特別な規制がかかります。
逆に言えば、以
例えば、実際には解約に制限があり、広告にも一定の条件下では解約できない旨の表示がなされているものの、それに反して、最終確認画面では「いつでも解約可能」と記載している場合において、最終確認画面を確認した購入者が「この契約はいつでも解約できる。」と誤認したような場合
[実際]解約に制限 ⇔ 最終確認画面に「いつでも解約可能」の不実表示+誤認
『実際の契約は定期購入であり複数回の支払及び商品の引渡しがあるにもかかわらず、インターネット通販の最終確認画面において、1回分の販売価格や分量しか表示しておらず、2回目以降の販売価格や引渡し回数を表示していないため、消費者が「これは1回限りの契約である。」という認識を抱いた場合』(通達)
[実際]定期購入 ⇔ 最終確認画面で2回目以降の不表示+1回のみと誤認
『実際の契約は定期購入であり複数回の支払及び商品の引渡しがあるにもかかわらず、 インターネット通販の最終確認画面において、1回分の販売価格や分量を強調して記載し、2回目以降の販売価格やその他表示すべき詳細な条件については、非常に小さな文字でしか表示しておらず、消費者が「これは1回限りの契約である。」という認識を抱いた場合』(通達)
[実際]定期購入 ⇔ 最終確認画面で2回目以降の誤認表示+1回のみと誤認
購入者が追認可能なとき(取消できることが分かったとき)から1年 or 契約締結から5年のいずれか早いほうで時効消滅します
取り消した後は、購入者は商品を返還し、通販業者は代金を返す必要がありますが、購入者は現存利益の範囲で返還をすればよいとされています