誤認による特定申込みの取消権(民事ルール)

誤認による特定申込みの取消権(民事ルール)

最終確認画面を通じた契約(特定申込み)の取消ができる場合(4パターン)

①契約条件の表示義務に違反する「不実の表示」によって購入者が誤認した場合

 例えば、実際には解約に制限があり、広告にも一定の条件下では解約できない旨の表示がなされているものの、それに反して、最終確認画面では「いつでも解約可能」と記載している場合において、最終確認画面を確認した購入者が「この契約はいつでも解約できる。」と誤認したような場合

[実際]解約に制限 ⇔ 最終確認画面に「いつでも解約可能」の不実表示+誤認

②契約条件の表示義務に違反して、「表示がされていない」ことによって誤認した場合

 『実際の契約は定期購入であり複数回の支払及び商品の引渡しがあるにもかかわらず、インターネット通販の最終確認画面において、1回分の販売価格や分量しか表示しておらず、2回目以降の販売価格や引渡し回数を表示していないため、消費者が「これは1回限りの契約である。」という認識を抱いた場合』(通達)

[実際]定期購入 ⇔ 最終確認画面で2回目以降の不表示+1回のみと誤認

 
③情報の送信が通信販売の契約申込みとなることについて、人を誤認させるような表示があり、有償の申込みにならないと誤認した場合
④契約条件の表示義務の対象事項について、人を誤認させるような表示があったことによって誤認した場合

 『実際の契約は定期購入であり複数回の支払及び商品の引渡しがあるにもかかわらず、 インターネット通販の最終確認画面において、1回分の販売価格や分量を強調して記載し、2回目以降の販売価格やその他表示すべき詳細な条件については、非常に小さな文字でしか表示しておらず、消費者が「これは1回限りの契約である。」という認識を抱いた場合』(通達)

[実際]定期購入 ⇔ 最終確認画面で2回目以降の誤認表示+1回のみと誤認

 

特定申込み取消権のポイント

「特定申込み」に関しての取消権であること
  • 最終確認画面を通じた契約のような「特定申込み」限定の取消権ですので、すべての通信販売に適用される民事ルールではありません
  • 「広告」に、不実表示・表示がない(不表示)・誤認させる表示があった場合は、それによって購入者が誤認していたとしても、特定申込み取消権の対象ではありません。もっとも、「広告」の表示が「勧誘」にあたるとして、消費者契約法などの取消権の対象となる可能性があります。
契約条件の表示に関する誤認の対象は、6つに限定されること
  • 表示義務の対象となる6つ(①分量、②販売価格・役務の対価、③代金・対価の支払時期・方法、④商品の引渡時期・役務の提供時期、⑤申込みの期間に関する定め、⑥キャンセルに関する事項)以外(商品や役務の質・用途など)についての表示については、特定申込み取消権の対象ではありません

取消権が行使できる期間

 購入者が追認可能なとき(取消できることが分かったとき)から1年 or 契約締結から5年のいずれか早いほうで時効消滅します

取消の効果

 取り消した後は、購入者は商品を返還し、通販業者は代金を返す必要がありますが、購入者は現存利益の範囲で返還をすればよいとされています