最終確認画面とはどのようなものか?

最終確認画面とはどのようなものか?

通信販売における「特定申込み」規制の対象となる最終確認画面

 特定商取引法が定める通信販売のうち、以下の2つのいずれかにあてはまれば、「特定申込み」として特別な規制がかかります。
 逆に言えば、以下の2つのいずれにもあてはまらない(電話で申込みを行うテレビショッピングなど)場合は、「特定申込み」ではありませんので、通信販売規制の対象にはなりますが、「特定申込み」規制に関しては対象外ということになります。

①申込書面・・・事業者が「定める様式の書面により」顧客が行う通信販売の契約の申込

 例えば、カタログに同封されている申込用紙やチラシに添付されている申込用はがきのことをいいます

②最終確認画面・・・事業者が「情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従って」顧客が行う通信販売の契約の申込

 ネット通販において、契約申込みの最終的な確認をして注文を確定させるための画面のことです。
 この最終確認画面については、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」において、「チャットやSNS等を利用して申込みを行う場合も含む」とされているように、事業者が用意した映像面であれば、形式を問わず、広く「特定申込み」となります。

ECサイトの中のどの部分が最終確認画面にあたるのか

いわゆる「ランディングページ」における最終確認画面の考え方

 サイトの訪問者による注文や問い合わせなどのアクションを誘導することを狙った縦長レイアウトのページのことを「ランディングページ(LP)」といい、ピンポイントである特定の商品のネット販売をする際によく用いられる方式です。
 このランディングページは、商品の紹介から購入までが、スクロールによって連続的な画面になります(画面が遷移しない)ので、スクロール画面のうち、どこからが「最終確認画面」になるのか(逆に言えば、どこまでが「広告」なのか)の区別が微妙になります。
 この点について、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」では、『広告や注文内容等の入力から注文内容の確認までが、画面の遷移を経ることなくスクロールによって一連の画面として表示されるような場合には、最終的な注文内容の確認に該当する表示部分が「特定申込みに係る…手続が表示される映像面」に当たる』とされています。

決済画面に遷移する場合の最終確認画面の考え方

 「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」において、「契約の申込み内容の確認画面の後に、クレジットカード情報等の決済に必要な情報の入力等の手続のみ別の画面に遷移して行い、決済事業者による承認が完了した段階で契約の申込みが完了するような仕様の場合には、当該遷移をする前の、契約の申込み内容の確認画面が最終確認画面に当たる」とされています