解除を妨害するための不実告知の禁止

解除を妨害するための不実告知の禁止

規制の概要

 通販業者は、通信販売による契約(ネット通販に限りません)の解除を妨害するために、真実とは異なること(不実)を告げてはならないという規制です。
 もし、この規制に違反して不実告知をすれば、行政処分だけでなく、3年以下の懲役 or 300万円以下の罰金という重い刑事罰の対象にもなります。

規制の具体的な内容

 通販業者は、通信販売による契約の申込みの撤回や解除を妨げる目的で、①契約の申込みの撤回や解除に関する事項について、あるいは②顧客が契約の締結を必要とする事情について、不実のことを告げる行為をしてはなりません。
 ①の具体例として、事実に反して「定期購入契約になっているので、残りの分の代金を支払わなければ解約はできない」と告げるようなケースが、②の具体例として、事実に反して「その商品は、いま使用を中止すると逆効果になる」と告げるようなケースが挙げられます。
 不実告知は、事実と異なる内容を告げるという意味で、告げる側の認識は問題になりません。したがって、通販業者側が事実と異なることを知らなかったとしても不実告知に該当することになります(もっとも、知らなかった場合には刑事罰の対象にはなりません)。

規制のポイント

  • 解除妨害を目的とした不実告知が禁止されていますので、新たに申込みをさせるための不実告知はこの規制の対象外となります
  • 『「不実のことを告げる行為」とは、何らかの手段で不実のことを伝達する行為であれば該当し、例えば、電話により口頭で不実のことを告げる場合のみならず、電子メール等を用いて不実の内容を送信して告げる場合等も該当する。』(通達)とされています