基本 |
・数量、回数、期間等 |
定期購入 |
・各回に引き渡す商品の数量等 ・引渡しの回数 ・無期限の場合はその旨を明確に表示。この場合、1年単位の総分量など、一定期間を区切った分量を目安として明示することが望ましい ・自動更新の場合にはその旨 |
サブスク |
・役務の提供期間 ・期間内に利用可能な回数が定められている場合にはその内容 ・無期限の場合はその旨を明確に表示。この場合、1年単位の総分量など、一定期間を区切った分量を目安として明示することが望ましい ・自動更新の場合はその旨 |
基本 |
・ネット通販における最終確認画面については、消費者の入力内容に応じて表示内容を出力できることから、複数の商品を購入する場合には、個々の商品の販売価格に加えて支払総額についても併せて表示するとともに、送料は実際に消費者が支払うこととなる金額を表示する。 ただし、特段の事情がある場合に限り、例外的に、販売価格等の表示に代えて、その確定後に連絡する旨などを表示してもよい |
定期購入 |
・各回の代金(各回の代金が異なるのであればその旨を表示) ・消費者が支払うこととなる代金の総額 ・無期限の場合は、目安にすぎないことを明確にした上で、1年単位の支払額など、一定期間を区切った支払総額を目安として明示するなど、消費者が容易に認識できるように表示しておくことが望ましい |
サブスク |
・無償又は割引価格で利用できる期間を経て、有償又は通常価格の契約内容に自動的に移行するような場合には、有償契約又は通常価格への移行時期及び移行後の金額が明確に把握できるようにあらかじめ表示する必要がある ・無期限の場合は、目安にすぎないことを明確にした上で、1年単位の支払額など、一定期間を区切った支払総額を目安として明示するなど、消費者が容易に認識できるように表示しておくことが望ましい |
基本 |
・原則として表示事項を網羅的に表示することが望ましいが、すべてを表示すると、かえって消費者に分かりづらくなるような場合には、消費者が明確に認識できることを前提として、リンク表示をし、リンク先に明確に表示することも認められる |
定期購入 |
・各回の代金の支払時期 |
≪ガイドライン【画面例3】に見る定期購入の場合の適切な表示例≫
基本 |
・原則として表示事項を網羅的に表示することが望ましいが、すべてを表示すると、かえって消費者に分かりづらくなるような場合には、消費者が明確に認識できることを前提として、リンク表示をし、リンク先に明確に表示することも認められる |
定期購入 |
・各回の商品の引渡時期 |
ガイドライン案に対するパブコメに際して、「引渡時期については、到着日を特定することが困難な場合であれば、発送時期やお届け日、それを確定することが困難である場合には時期の目安等を、事業や輸送形態等に応じた形で表示することが求められます」との回答がありますので、購入者に引き渡される厳密な時期の表示が常に必要とされているわけではありません
規制の趣旨は、「申込期間について不実の表示を行い、当該商品が期間経過後に購入できなくなると消費者に誤認させるような不当な表示等を防止する観点から、申込期間を設けている場合には正しく表示することが求められる」(通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン)という点にあります。
したがって、表示の方法としても、『例えば、「今だけ」など、具体的な期間が特定できないような表示では、表示したことにはならない。具体的な表示方法としては、例えば、商品名欄等において商品名に分かりやすく併記する方法、バナー表示を置く方法、消費者が明確に認識できるようなリンク先や参照ページ、クリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を記載する方法での表示を行うことが考えられる』(通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン)とされています。
「契約の申込みの撤回又は解除に関して、その条件、方法、効果等について表示する必要がある。例えば、定期購入契約において、解約の申出に期限がある場合には、その申出の期限も、また、解約時に違約金その他の不利益が生じる契約内容である場合には、その旨及び内容も含まれる。」(通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン)
「申込書面に参照箇所を明記した上で、広告部分の該当箇所等を参照する形式とすること、又はインターネット通販における最終確認画面において消費者が明確に認識できるようなリンク表示や参照方法に係る表示をし、かつ、当該リンク先や参照ページに当該事項を明確に表示すること、若しくはクリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を表示することは差し支えない」(通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン)
「解約に関するトラブルの状況に鑑みれば、解約方法を特定の手段に限定する場合、とりわけ、消費者が想定しないような限定がなされる場合(例:電話した上で更にメッセージアプリ等を操作する必要がある、消費者から追加の個人情報を提出しなければならない等)や、解約受付を特定の時間帯に限定している、消費者が申込みをした際の手段に照らして当該消費者が容易に手続を行うことができると考えられる手段での解約連絡を受け付けない等の場合には、当該内容については、特に消費者が明確に認識できるよう、リンク先や参照ページの表示に委ねるのではなく、広告画面はもとより、最終確認画面においても明確に表示することが必要」(通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン)とされています
ガイドライン【画面例4-1】に見るキャンセルに関する適切な表示例
「解約方法に制約がある旨を表示することによって、当該制約が民事的に有効となることを意味するものではない。不当に消費者の権利を制限し又はその義務を加重する条項は、消費者契約法等により無効となることがある」(通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン)とされていますので、解約の連絡手段や時間帯などを合理的に限定することは問題ありませんが、不合理な限定を行っている場合は、特定商取引法に基づく表示を行なっていたとしても、そもそも限定自体の民事的効力はない(=何も限定していないのと同じ扱い)ことになります
『解約方法として例えば電話による連絡を受け付けることとしている場合には、確実につながる電話番号を掲載しておく必要があり、最終確認画面に表示された電話番号に消費者から電話をかけても一切つながらないような場合や、窓口担当者に用件を伝えて折り返しの連絡を依頼した後に一向にその連絡がないような場合は、「契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」について不実のことを表示する行為に該当するおそれがある』(通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン)。
なお、「電話をかけても一切つながらないような場合」との記載は解除等に関する事項について不実のことを表示する行為に該当するおそれのある一例として示しているものであり、「『多少はつながるがほとんどつながらない』状態で解約窓口を運用している」場合には違反となる可能性を否定できないものと考えます」(ガイドライン案パブコメ回答)とありますので、電話による解約受付と表示しておきながら、ほどんとつながらないような実態がある場合には、不実表示(デタラメな表示)になる可能性があります。